Constitution
一般社団法人恩納村
マリンレジャー協会 定款
第1章 総則
第1条 (名称)
1.当法人は、一般社団法人恩納村マリンレジャー協会と称する。
第2条 (事務所)
1.当法人は、主たる事務所を沖縄県国頭郡恩納村に置く。
2.当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第3条 (目的)
1.当法人は、継続可能なマリンレジャー産業を目指し、恩納村のマリンレジャー事業者と協力し恩納村の環境保全を行いながら、安全に配慮したマリンレジャー事業を行うこと、会員の親睦、情報交換、技術及び資質、事業の向上を図り、会員の経済的、社会的地位を高めること及び会員の持ちたる知識、経験、情報等を積極的に運用、活用し、地域に貢献、啓蒙することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ダイビング及びマリンレジャー全般の安全に関する啓蒙活動
(2)継続的海域保全の推進に関する活動
(3)情報収集及び技術向上の為に必要な活動
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 (公告方法)
1.当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 (機関)
1.当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
第6条 (会員の資格)
1.当法人は、次の2種の会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第11条第1項5号等に規定する社員とする。
(1)正会員(社員):沖縄県内に住所又は事業所を置き、当法人の目的に賛同して入会したマリンレジャー事業者
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した個人及び事業者
第7条 (入会)
1.当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、別に定める会則に基づき理事会の承認を得なければならない。
第8条 (経費の支払義務)
1.正会員及び賛助会員は、理事会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、正会員については、一般法人法第27条に規定する経費とする。
第9条 (会員名簿)
1.当法人は、正会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第10条 (退会)
1.会員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1)退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
(2)解散
(3)会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2.会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
3.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 通常総会
第11条 (招集)
1.当法人の通常総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
2.総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長又は他の理事がこれを招集する。
3.総会を招集するには、会日より1週間(一般法人法第38条第1項第3号又は4号に掲げる事項を定めた場合には2週間)前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
第12条 (招集手続の省略)
1.総会は、正会員全員の同意があるときは、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第13条 (議決権)
1.総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第14条 (権限)
1.総会は、次の事項について決議する。
(1)会則及び細則等の改廃に関する事項
(2)活動計画に関する事項
(3)会費の徴収に関する事項
(4)予算及び決算に関する事項
(5)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第15条 (決議の方法)
1.総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
第16条 (総会の決議の省略)
1.総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第17条 (議決権の代理行使)
1.正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第18条 (総会議事録)
1.総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員及び職員
第19条 (理事の員数)
1.当法人の理事の員数は、3名以上とする。
第20条 (理事の資格)
1.当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
第21条 (監事の員数)
1.当法人の監事の員数は、2名以内とする。
第22条 (監事の資格)
1.監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることができない。
第23条 (理事及び監事の選任の方法)
1.当法人の理事及び監事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
第24条 (代表理事)
1.当法人に会長1名を置き、必要に応じて副会長1名、書記会計1名を置くことができる。会長、副会長及び書記会計は、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2.会長は、一般法人法上の代表理事とする。
3.会長は、当法人を代表し会務を総理する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。
5.書記会計は、会計及び議事録等の管理、作成をする。
第25条 (理事及び監事の任期)
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第26条 (報酬等)
1.理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。
第5章 理事会
第27条 (招集)
1.理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.会長に、事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長又は他の理事がこれを招集する。
第28条 (招集手続きの省略)
1.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ず開催することができる。
第29条 (議長)
1.理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長又は他の理事がこれに代わるものとする。
第30条 (理事会の決議)
1.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
第31条 (理事会の決議の省略)
1.理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第32条 (職務の執行状況の報告)
1.会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
第33条 (理事会議事録)
1.理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備えおくものとする。
第6章 計算
第34条 (事業年度)
1.当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第35条 (計算書類等の通常総会への提出等)
1.会長は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照及び損益計算書)及び事業報告書を通常総会に提出しなければならない。
2.前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を通常総会に報告しなければならない。
第36条 (計算書類等の備置き)
1.当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第37条 (剰余金の不配当)
1.当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
第38条 (解散の事由)
1.当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続き開始の決定
(5)裁判所の解散命令
第39条 (残余財産の帰属)
1.当法人が解散した場合に残余財産があるときは、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
第8章 附則
第40条 (設立時社員の氏名及び住所)
1.当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
沖縄県中頭郡読谷村字長浜1308番地 コーポ仲栄201号 内原 靖夫
沖縄県国頭郡恩納村字山田501番地1 稲村 雅司
第41条 (設立時役員)
1.当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 内原 靖夫
設立時理事 稲村 雅司
設立時理事 池野 正一
設立時監事 加蘭 明宏
設立時代表理事 沖縄県中頭郡読谷村字長浜1308番地コーポ仲栄201号 内原 靖夫
第42条 (最初の事業年度)
1.当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和4年3月31日までとする。
第43条 (定款に定めのない事項)
1.この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
令和3年10月1日
設立時社員 沖縄県中頭郡読谷村字長浜1308番地 コーポ仲栄201号 内原 靖夫
設立時社員 沖縄県国頭郡恩納村字山田501番地1 稲村 雅司
上記発起人の定款作成代理人
沖縄県那覇市真嘉比一丁目16番7号
司法書士法人ロアック
社員 上原修
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