Constitution 一般社団法人恩納村
マリンレジャー協会 会則

第1条 (本協会の名称と所在地及び代表者)

1.一般社団法人 恩納村マリンレジャー協会

2.〒904-0414 沖縄県国頭郡恩納村字167 (電話098-965-6060)

3.代表者 内原 靖夫

第2条 (本協会の目的)

1.本協会はダイビング事業者の緊密な連絡のもとに、以下3項目の活動を通してダイビングマナーの向上と安全で秩序あるガイドシステムを確立し、海洋レジャーの振興とダイビング事業者の地位の向上を図り、恩納 村の観光事業の発展に寄与することを目的とする。

①安全対策

②環境保護

③誘客活動

第3条 (本協会の事業)

1.本協会は本会における目的を達成するために次の事業を行う。

①安全ダイビングに関する教育、事故防止対策の検討策定、調査研究及び安全思想の普及宣伝に関する事

②恩納村漁業協同組合との調整連絡

③海洋生物等自然環境の保護

④協会員の親睦及び権利保護に関する事

⑤海洋レジャーの振興についての調査研究

⑥海洋レジャー客誘致の為の共同宣伝

⑦その他本組合の目的を達成するための事業

第4条 (協会員の資格及び権利)

1.本協会の協会員は以下のように構成される。

①正協会員

②賛助協会員

2.協会員の定義は以下のものになる。

①正協会員とは恩納村内にダイビング事業所を有し、協会が作成した加入申込書及び必要書類を理事会に提出し、承認された事業者とする。

②賛助協会員とは恩納村外にダイビング事業所を有し、協会が作成した加入申込書及び必要書類を理事会に提出し、承認された事業者とする。尚、恩納村内の事業者であっても賛助協会員を選択することが出来る。

③ダイビング事業者以外であっても、本協会の主旨に賛同する者は、賛助協会員として加入することが出来る。

④本協会資産の所有権及び使用権は正協会員のみが有する。本会総会における議決権は、正協会員のみが有する。総会における発言権、理事会への提案権、及び各委員会への参加・提案権は全ての協会員が有する。

3.協会員資格取得

①1名の推薦人(正協会員)の推薦を得た後、理事会へ入会申込書及び必要書類を提出すること。

②理事会過半数の賛同を得ることが条件となる。

③反社会勢力及びそれに付随する組織の入会は認められない。尚、該当する場合、入会後に発覚した場合は催告なく資格は取り消される

第5条 (入会金及び年度会費、漁港施設維持管理協力金)

1.正協会員の入会金は3万円とし、入会時に納付する。賛助協会員の入会金は発生しない。

2.年度会費は正協会員、賛助協会員いずれも1万2千円とし、各年度4月1日に発生する。6月に事務局より発行される請求書に沿って納付する。ただし年度の途中で入会するものは入会時に納付する。

3.正協会員及び賛助協会員は、恩納村漁業協同組合に漁港施設維持管理協力金を各年度納付する。納付方法は、正協会員は協会が預かり一括で納付、賛助協会員は恩納村漁業協同組合に事業者が直接納付する。

4. 既に納付した入会金及び年度会費、漁港施設維持管理協力金は、理由の如何を問わず返還は一切行わない。

5. 各年度に納付する漁港施設維持管理協力金の金額は、理事会と恩納村漁業協同組合の協議によって決定され、協会員に通達される。

第6条 (協会員の資格喪失)

1.協会員は次の各号により、その資格を失う。

①退会した時

②除名された時

③本協会が解散した時

第7条 (会員の退会及び除名条件)

1.協会員が次の各号に該当するときは、総会の三分の二の決議により退会、または除名することができる。又、協会員が次の各号に意図的に該当する行為を行ったと判断される場合は理事会にて退会、または除名することができる。

①本協会の名誉を著しく傷つけた時

②規約又は総会の決議に従わない時

③催促を受けても入会金及び年度会費、漁港施設維持管理協力金を納入しない時

2.退会した者又は除名された者は、既に納付した協会費その他本協会の資産に対して何等の請求ができない。

第8条 (ブロック)

1.恩納村を 以下の3つのブロックに分け、協会活動の活性化及び地域性を重視する。

①Aブロックは宇加地・塩屋・真栄田・山田・仲泊・前兼久・冨着とする。

②Bブロックは谷茶・南恩納・恩納・太田とする。

③Cブロックは瀬良垣・安富祖・喜瀬武原・名嘉真とする。

第9条 (役員)

1.本協会に次の役員をおく。

①協会長 1名

②理事 9~11 名 ※原則各ブロックより選出

③事務局長 1名

④分科会部長若干名

⑤監査役 2名

2.前項の役員の任期は2年とする。 再選は妨げない。

3.協会員の他に、行政や関係機関の長を顧問とし、必要に応じて指導助言を受ける。

第10条 (役員選出及び選挙)

1.理事の選出は各ブロックから立候補を集い、推薦人(正協会員)3名の推薦を得、協会長へ申込書を提出する。立候補が多い場合は正協会員による投票を行う。総会の議決を得て理事となる。

2.合計9~11名の理事において、その中から1名の協会代表を理事による投票により選出する。総会の議決を得て協会長となる。

3.合計9~11名の理事において、その中から1名の事務局長を理事による投票により選出する。総会の議決を得て事務局長となる。

4.分科会部長は各々の分科会内にて投票により選出する。総会の議決を得て分科会部長となる。

5.監査役は1名を正協会員からとし、又もう1名は協会外部からの者とする。

6.内部監査役の選出は協会長及び理事、事務局長以外の正協会員から選出とする。外部監査役は理事会にて選出とする。総会の議決を得て監査役となる。

第11条 (役員の職務)

1.協会長は本協会を代表し、会務を統括する。又、総会・理事会を招集し議長となる。

2.理事は本協会の運営にあたる。

3.事務局長は本協会の書記会計業務にあたる。

4.監査役は本協会の会計を監査する。

第12条 (役員の報酬)

1.役員は無給とする。

第13条 (総会)

1.本協会の通常総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、次の事項について協議する。

①事業報告、決算報告、次年度事業計画、次年度予算に関する事

②役員選任に関する事

③会則に関する事

2.協会長が必要であると認めたときは、臨時総会を開催する事ができる。

3.総会は正協会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛同により議決する。

4.協会員は委任により出席に代えることが出来る。

第14条 (理事会)

1.理事会は総会に次ぐ決議機関とし、必要に応じて開催することができる。

2.協会長が認めたときは、理事会をもって臨時総会に代えることが出来る。ただしその決議事項は、次の総会において承認を受けなければならない。

3.定例理事会は原則毎月一度行う。

4.理事会は本活動を円滑に行う為、下記の動議、決議を理事会単独で承認する。

①会則の修正、変更を理事会満場一致にて承認する

②分科会活動の決定事項を理事会過半数の賛同で承認する

③分科会は理事会の承認を得て予算を持つことが可能になる

第15条 (分科会)

1.本協会の事業に定めたものに対し、事業の円滑な実施の為に、次の分科会を設置する。

①環境保全分科会

②安全対策分科会

③スノーケリング分科会

④マリンダイビングフェア分科会

2.必要となる分科会の発足及び解散は理事会の承認を得て、その後総会において議決される。

3.分科会は協会員で構成され、選任された協会員は責任を持って職務を執行する。

第16条 (会計)

1.本協会の運営に要する経費は協会費及びその他の収入を充てる。

2.本協会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第17条 (事務局)

1.本協会の事務局は、恩納村内に置く。

2.事務局長は各ブロックを統括し、必要に応じて協会員を事務局員として指名し、職務を分担して執行することが出来る。

第18条 (補足)

1.本会則の定めるもののほか、協会員の運営に必要な事項は協会長が定める。

第19条 (細則)

1.協会員の義務と心得

①一般社団法人 恩納村マリンレジャー協会の協会員は自覚を持ち、本会則を遵守するとともに協会員相互協力する

②協会員は本協会の目的を推進するため本協会及び関係機関が開催する安全講習会、救難訓練、海難救助訓練等には積極的に参加し、協会員及び協会員の事業所に属する従業員の鍛錬に努める

③協会員は事故発生に際しては、相互扶助の精神に基づき、状況の許す限り積極的に救助活動に努める

④協会員は各海域における気象、海象、地形等の情報を互交換し、協会員全体の安全確保に努める

⑤協会員は海洋資源をはじめ環境の異常や変化、環境に悪影響を与える行為を見聞きした場合は、本協会及び関係機関に通報する

⑥協会員は漁業調整規則、海上交通法をはじめ各種ルールを遵守、海域を共同利用している多くの人々の権利を尊重し、協議、調和の精神で友好的に海域を利用する

⑦協会員はダイビング中に事故が発生した場合、軽微なものであっても速やかに関係機関に報告し、迅速に対応する

2.倫理条項

①協会員は契約期間中における他店の雇用者と活動に関する一切の交渉は厳に慎む、契約期間満了後は双方代表への申し入れが必要となる

第20条 (恩納村海域における海難事故報告義務)

1.恩納村内海域にて海難事故を発生させた当該協会員(組織代表)は速やかに海上保安庁、警察及び関係組織と連携し、事務局への事故報告及び経過、終息の報告を行う。

2.海域での事故を目撃、または終息に協力した協会員(代表に限る)は、事務局長及び協会長に可能な限りの詳細を、実に則り報告する。

3.恩納村海域外での協会員、非協会員、及び個人の潜水活動における海難事故に関しても、同様の報告を行う。

恩納村ダイビング協同組合 2008 年 12 月 15 日改訂
恩納村ダイビング協同組合 2009 年 5 月 23 日改訂
恩納村ダイビング協同組合 2012 年 4 月 30 日改訂
恩納村ダイビング協同組合 2014 年 4 月 21 日改訂
恩納村ダイビング協会 2017 年 7 月 1 日改訂
恩納村ダイビング協会 2019 年 4 月 15 日改訂
恩納村ダイビング協会 2019 年 5 月 22 日改訂
恩納村ダイビング協会 2020年5月20日改訂
一般社団法人 恩納村マリンレジャー協会 2021年9月9日改訂
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